傷病手当金 神経症 退職

傷病手当金の1回目が支給されたので内訳解説してみるよ

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今年の7月8日から神経症で休職して早3ヶ月弱が経ち、本日1回目の傷病手当金が振り込まれました。

普通はあまり馴染みがないと思うので実際の支給通知を元に解説してみたいと思います。


🔺少し前に届いた実際の支払い通知書

傷病手当金って何?

まず傷病手当金について簡単に説明しておくと会社で働いている人が労働災害以外の怪我や疾病で休職した際に健康保険から給料の代わりに支給されるお金です。

傷病手当金は標準報酬月額を元に算定され、その60%が最大で1年6ヶ月間支給されます。

標準報酬月額とは?

健康保険の保健料金というのは実は「今月はこれだけ支給されてるからこれだけ徴収しよう」みたいに毎月徴収額を算定してるわけじゃないって知ってました?

この金額って支給された一定期間の給料を元に「毎月これだけもらってることにしよう」って一年間の給料を前もって見做す制度なんです。

でこの一定期間っていうのが毎年4〜6月でこの間の給料を平均した数字がその年の9月からの標準報酬月額になるわけです。

例えば今年の給料が4月¥190,000、5月¥200,000、6月¥210,000とした場合。

¥190,000+¥200,000¥+¥210,000/3ヶ月=¥200,000

となるので9月から翌年の8月までは毎月¥200,000の給料が出ているとみなして、その金額を元に保険料が徴収されます。

なので4〜6月が繁忙期で残業しまくってると一年間の保険料が高くなったりします。

自分の標準報酬月額がいくらかわからなくても普通の会社なら大体給与明細に書いてますのでそこを参照してみてください。


🔺こんな感じで。

傷病手当付加金って?

画像で支給されている金額に傷病手当付加金というのがあります。

多分これは知らない人の方が多いと思うんですけど実は健康保険組合毎にあったりなかったりするオマケ制度みたいなものです。

僕も実際傷病手当金を申請する段になるまでは自分が在籍してた組合にこんなのシステムがあるとは知りませんでした。

ちなみに僕のいたところの保険組合では6ヶ月間付加金として標準報酬月額の15%が上乗せされます。

気になる方は自分が所属する保険組合に聞いてみましょう。

支給内訳

今回は39日分で申請しました。

支給内容は傷病手当金と傷病手当金付加金という2つの支給があり、内訳としてはこうなります⬇︎。

標準報酬月額¥240,000

傷病手当金総支給額/1日の支給額¥5,333x39日=¥207,987。

傷病手当金付加金/1日の支給額¥1,200x39日=¥46,800

支給総額=¥254,787

1日の支給額¥5,333で傷病手当金の画像の支給額が¥125,646という1日分の支給額で計算するとトータルと合致しない数字になりますが僕が働いていたところはその月の給料はその月払い過不足分は翌月調整という形になっているので休職中も給料が一旦支払われその調整分が相殺されているので実際の支給額より少ない金額の支給になっています。

なので1日¥3,920が相殺され1ヶ月分=21日分¥82,320が実際の支給より引かれています。

終わりに

とまあ実際の傷病手当金の支給に関してはこんな感じになっています。

病気になった、もしくは病気になって傷病手当金を受給するかもしれない!という人に参考になれば良いかと思います。

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